産廃許可申請

「産廃許可の取得で、ビジネスの信頼と規模を拡大。複雑な書類作成から行政との調整まで一括サポートします。」

他人の廃棄物を運ぶには許可が必須であること、無許可営業は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という極めて重い罰則があることを明記します。

目次

なぜ許可が必要なのか

法令遵守と社会的責任(コンプライアンス)
  • 産業廃棄物の処理は、不適切な投棄や処理が行われると環境汚染に直結します。
  • 排出事業者の責任: 現在、ゴミを出す側(建設業者や製造業者など)は、許可を持っていない業者に運搬を委託しただけで「委託基準違反」として罰せられます。
  • 信頼の証明: 許可を取得していることは、行政から「適切な処理能力がある」と認められた証であり、取引先に対する最大の信頼の証となります。
無許可営業の極めて重い罰則

産廃分野の罰則は、他の行政許可と比べても非常に厳しく設定されています。

  • 刑事罰: 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金(併科される場合もあります)。
  • 法人への重罰: 法人の場合は、さらに重い最大3億円の罰金が科せられる可能性があります。
  • 欠格事由への該当: 一度罰金以上の刑を受けると、本人だけでなく役員全員が今後5年間、他のあらゆる行政許可(建設業許可など)の取得・更新ができなくなる連鎖的なリスクがあります。
事業拡大への「通行許可証」

許可を取得することは、リスク回避だけでなく、ビジネスを加速させるメリットがあります。

  • 大手ゼネコン・公共事業への参入: 現場に入るための必須条件として許可証の提示を求められることが一般的です。
  • マニフェスト(管理票)への対応: 正式なルートでの処理が可能になり、排出事業者から安心して仕事を任せてもらえる体制が整います。

プロ(行政書士)に頼むメリット

役所(保健所等)との事前予約・調整を代行し、最短で申請。

ご依頼から取得までの流れ

STEP
講習会の受講・修了

産廃許可を申請するためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。

ポイント: 修了証の届くタイミングを確認し、申請スケジュールを逆算します。
当事務所のサポート: 講習会の予約状況の確認や、お急ぎの場合のアドバイスも行います。

STEP
お打ち合わせ・要件確認

お客様の現在の状況(車両、経理状況、欠格事由の有無など)を詳細にヒアリングし、許可が取れる状態かを確認します。

ポイント: 直近3期分の決算書を拝見し、経理的基礎(赤字や債務超過がないか)をチェックします。

STEP
書類収集・申請書類の作成

当事務所が、役所(保健所等)から求められる膨大な書類の収集と、複雑な「事業計画書」の作成を代行します。

ポイント: 車両の写真撮影や、運搬容器の確認など、実務的な部分もサポートいたします。

STEP
管轄自治体への申請(予約・出頭)

産廃許可の申請は完全予約制です。当事務所がお客様に代わって役所と調整し、窓口にて申請書類を提出します。

ポイント: 荷積みと荷降ろし、両方の自治体の許可が必要な場合も、併せて調整いたします。

STEP
審査・許可証の交付

申請受理から標準で約45日〜60日の審査期間を経て、許可証が交付されます。

無事に許可が下りたら、いよいよ営業開始です!その後の更新管理(5年ごと)もお任せください。

費用について

項目金額(税込み)備考
行政書士報酬¥110,000-〜規模・自治体数により変動
都道府県への手数料¥81,000-新規許可申請手数料(非課税)
実費¥5,000-(おおよそ)納税証明書、住民票、車検証等
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