「うちも対象?相続税の基本『基礎控除』を知って、早めの安心準備を」
「相続税はお金持ちだけの問題」というのは、一昔前の話になりました。2015年の税制改正により基礎控除額が引き下げられ、都市部に自宅がある場合などは、ごく普通の家庭でも相続税の申告が必要になるケースが増えています。 本記事では、相続税がかかるかどうかの基準となる「基礎控除」の仕組みから、見落としがちな注意点、そして今からできる準備について、専門的な視点で分かりやすく解説します。
相続税の「基礎控除」の計算方法
相続税には「この金額までは税金がかからない」という基礎控除があります。 まずはこの数式を覚えておきましょう。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人とは? 亡くなった方の配偶者や子供、親、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人を指します。
- 例1: 相続人が配偶者と子供2人の場合(計3名) 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円
- 例2: 相続人が子供1人の場合(計1名) 3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
亡くなった方の財産(預貯金・不動産など)の合計が、この金額を超えなければ相続税の申告は必要ありません。
「遺産」に含まれるものは?見落としがちな財産
「うちは預金が少ないから大丈夫」と思っている方が一番危険です。相続税の対象となる財産には、目に見えないものも含まれます。
不動産(土地・建物):時価ではなく「路線価」などで評価しますが、都市部では意外と高額になります。
みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金なども含まれます(ただし、一定の非課税枠があります)。
生前贈与:亡くなる前一定期間内(現在は7年以内に延長傾向)に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して計算する必要があります。
家財道具や車:数万円程度の価値であっても、積み重なれば大きな額になります。
仮に相続した預貯金が1,000万円だとしても、1億円の不動産を相続していたら相続税はかかる可能性はあります。
税金だけじゃない!「争族」を避けるための遺産分割協議
相続税がかからない場合でも、避けて通れないのが「遺産分割」の問題です。 「うちは兄弟仲が良いから」と言っていたご家庭ほど、いざ家や土地をどう分けるかという段階でトラブルになることがあります。
・不動産を誰が継ぐのか?
・他の相続人には現金で支払うのか(代償分割)?
これらを明確にし、後々のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を作成しておくことが、行政書士としての強い推奨事項です。
行政書士に相談するメリット
相続の手続きは、戸籍収集から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成まで多岐にわたり、非常に手間がかかります。 行政書士は「街の身近な法律家」として、これらの書類作成をスムーズにサポートします。税理士と連携して相続税の有無を確認しつつ、円満な相続を実現するためのアドバイスをさせていただきます。
まとめ:まずは「知ること」から
相続税がかかるかどうかを知ることは、大切なご家族を守る第一歩です。 「うちはどうなの?」「計算が難しそう」と感じたら、まずは専門家へご相談ください。


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