はじめに
「亡くなった親に多額の借金があることがわかった」「親族間のトラブルに巻き込まれたくない」 そんなとき、有力な選択肢となるのが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、借金を引き継がなくて済むという大きなメリットがありますが、一度手続きをすると原則として取り消すことができず、大切な自宅や思い出の品も一切受け取れなくなります。 本記事では、相続放棄の仕組みから、手続きの期限、そして意外と知られていない「放棄した後の影響」について、行政書士が詳しく解説します。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を「一切引き継がない」とする法的な手続きです。 家庭裁判所に申し立てを行い受理されることで、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
- プラスの財産も放棄することになる:借金だけを捨てて、現金や家だけをもらうということはできません。
- 特定の財産だけを放棄するのは「遺産分割」:よく「自分は家はいらないから放棄する」と口頭で言うことがありますが、これは法的な「相続放棄」ではなく「遺産分割協議での辞退」であり、借金の支払い義務は残る可能性があるため注意が必要です。
相続放棄をすると「相続順位」はどう変わる?
ここが最も重要なポイントです。一人が相続放棄をすると、相続権は「次順位」の人へ移ります。
子が全員相続放棄をすると、相続権は第2順位である「亡くなった方の両親(直系尊属)」に移ります。両親も放棄、あるいはすでに亡くなっている場合は、第3順位の「兄弟姉妹」に権利が移ります。
自分が放棄したことで、それまで関係なかった親戚に突然「借金の督促」が行くことになり、親族トラブルに発展するケースがあります。放棄をする際は、次順位の人へ一言伝えておくのが円満な解決のコツです。
期限は「3ヶ月」!時間との戦い
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という非常に短い期限があります(熟慮期間といいます)。 この3ヶ月の間に以下の作業を終えなければなりません。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか調べる。
放棄するか、引き継ぐか決める。
家庭裁判所へ申述書を提出する。
絶対にやってはいけない!「法定単純承認」
相続放棄を検討しているなら、絶対に手をつけてはいけない行為があります。これを「法定単純承認」と呼び、たとえ後から放棄しようとしても認められなくなります。
【財産の処分】

故人の車を売却したり、名義変更したりすること。
【預金の引き出し】

葬儀費用や未払い代金の支払いのために預金を使うこと。
【債務の承認】

督促に来た業者に「少しずつ返します」と約束すること。
まとめ:冷静な判断のために
相続放棄は、借金から身を守るための正当な権利ですが、その影響範囲は広く、慎重な判断が求められます。期限が迫っている方や、親族への影響が心配な方は、早めに専門家へご相談ください。


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