はじめに
大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で何をすべきか分からなくなるものです。しかし、現実は葬儀の準備と並行して、さまざまな法的・事務的な手続きが動き出します。 特に相続手続きには「期限」があるものが多く、後回しにすると不利益を被る可能性もあります。本記事では、相続が発生した直後から、まず何に手をつけるべきか、優先順位を追って分かりやすく解説します。
7日以内に完了させるべき「公的手続き」
相続が発生して最初に行うべきは、役所への届け出です。
・死亡届の提出と火葬許可申請:死亡を知った日から7日以内に行う必要があります。
・年金受給停止の手続き:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
・世帯主の変更届:残された家族が世帯主になる場合、14日以内に行います。
まずはこれらの期限が短い手続きを優先しましょう。葬儀社が代行してくれるケースも多いですが、漏れがないか確認が必要です。
遺言書の有無を確認する
葬儀が落ち着いたら、真っ先に確認すべきが「遺言書」の有無です。遺言書があるかどうかで、その後の手続きが劇的に変わります。
・自宅や貸金庫の捜索:仏壇や金庫、信託銀行などを確認します。
・公証役場での検索:公正証書遺言であれば、全国の公証役場で検索可能です。
・自筆証書遺言の注意点:もし見つけた場合、勝手に開封してはいけません。 家庭裁判所での「検認」という手続きが必要で、勝手に開けると過料(罰金)を科されることがあります。
相続人の確定(戸籍収集の開始)
「誰が財産を引き継ぐ権利があるのか」を法的に証明する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
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これを取り寄せるのが、相続手続きの中で最も大変な作業の一つです。古い戸籍は手書きで読み解くのが難しく、本籍地が遠方の場合は郵送でのやり取りになります。
- 相続人全員の戸籍謄本
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存命の相続人全員分も必要です。
この「相続人調査」を正確に行わないと、後の遺産分割協議が無効になってしまうため、非常に重要な工程です。
相続財産の調査と目録作成
何が、どこに、どれくらいあるのかをリスト化します。
・預貯金・有価証券:通帳の記帳や残高証明書の取得。
・不動産:名寄帳や権利証の確認。
・借金・ローン:クレジットカードの明細や、個人信用情報の照会。
まとめ:最初の一歩に迷ったら
相続の手続きは、一度にすべてをこなそうとするとパンクしてしまいます。まずは役所の手続きを済ませ、少し落ち着いたら「遺言書の確認」と「戸籍の収集」から始めてみてください。 「戸籍をどこまで遡ればいいかわからない」「財産調査が難しい」と感じたときは、専門家である行政書士に頼るのも一つの手です。当事務所では、最初の煩雑な戸籍収集から丁寧にサポートいたします。


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